ブックタイトル教育訓練給付制度 2017年秋冬版

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概要

教育訓練給付制度 2017年秋冬版

10修了後の支給申請方法について(例)受講期間が10ヶ月のコースをお申込みで2017年10月4日が初回発送日の場合第1回教材発送日:2017年10月4日 ? 講座修了日:2018年8月5日(予定)所定の期間内に条件を満たして修了された方には、TACより?「教育訓練給付金支給申請書」?「教育訓練修了証明書」?「領収書」もしくは「クレジット契約証明書」修了日から1週間以上経過しても書類が届かない場合は至急ご連絡ください。}の3点を指定講座の修了日後1週間以内に郵送いたします。教育訓練給付金の支給を受ける場合、次のような申請手続が必要となります。※支給申請手続は修了日の翌日から起算して1ヶ月以内です。申請期限内に申請を行っていただくことが原則ですが、申請期限を過ぎた場合でも、2年の時効の期間内であれば支給申請が可能になりました。詳細はハローワークへお問い合わせください。委任状の文例  「 私は、(代理申請の理由)のため下記の者を代理人に定めて、(本人住居所管轄ハローワーク)に教育訓練給付金支給申請書及び確認書類を提出することを委任します。(本人の住居所・氏名・印)(委任の年月日) 記 (代理人氏名)(代理人住所)(本人と代理人の間柄)(代理人の所属)」通学生の修了日各講座の講義最終日以降にTACが修了要件を確認する日です。講義最終日より約1週間前後となります。コース日程表で出席対象となる講義・答練の最終日をご確認ください。会員証に記載のある「有効期限」とは異なります。通信生の修了日各々の申込日によって修了日が異なります。会員証に記載のある「有効期限」とは異なります。修了日についての注意事項■申請者と申請先一般教育訓練の給付金支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。支給申請書の提出は、疾病、負傷又は在職中であることを理由にハローワークへの来所が困難である等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。事前に、申請先のハローワークへお問い合わせください。当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに来所することができない場合に限り、その理由を記載した証明書等を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。)又は郵送により提出することができます。※ やむを得ない理由があると認められるか否か及び必要な証明書等については、事前に本人の住居所を管轄するハローワークにお問い合わせください。《厚生労働省リーフレットより 平成29年4月現在》?教育訓練給付金支給申請書?教育訓練修了証明書?領収書、もしくはクレジット契約証明書TACより送付する書類? 本人・住居所確認書類 (官公署が発行する証明書)運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)です。 やむを得ない理由が認められた時の郵送申請の場合は、事故防止のため、住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。? 個人番号(マイナンバー)確認書類マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しのいずれか(コピー不可)です。? 雇用保険被保険者証又は雇用保険受給資格者証 (いずれもコピーでも可)? 払渡希望金融機関の通帳又はキャッシュカード (申請者本人名義のもの)金融機関による確認印を省略することができます(P11(4)参照)。やむを得ない理由が認められた時の郵送申請の場合は、金融機関名・支店名・口座番号・申請者氏名がわかる面のコピーが必要です。適用対象期間の延長をしていた場合は、上記の他に「教育訓練給付適用対象期間延長通知書」が必要となります。ご自身でご用意いただく書類■提出書類2年の時効は修了日までに講座を修了した方が対象です申請書の提出は原則として本人持参に限ります講座修了時支給申請手続