ブックタイトル教育訓練給付制度 2017年秋冬版

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概要

教育訓練給付制度 2017年秋冬版

2①受講開始日において4 4 4 4 4 4 4 4 4 所定の支給要件期間がある②厚生労働大臣が指定した講座(P14-36)を受講する③修了要件(P6-7)を満たして受講を修了する?次の①②③すべてに該当する方?受講開始日までの間に雇用保険の一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者として雇用された期間(主に民間企業に勤務し、雇用保険を支払っていた期間)をいいます。転職をされた場合は、再就職までの期間が1年以内であれば前職の被保険者であった期間も加算できます。離職していた期間が1年以上ある場合は、前職の被保険者期間は加算できません。平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した方は、給付制限期間3年も満たす必要があります。(例) 次の場合は、離職から1年超の空白期間を経て就職した日から起算します。支給要件期間は★1年と2年2ヵ月を通算して3年2ヵ月となります。離職日就職日▼離職日就職日受講開始日※4年(※加算されません)1年超1年起算日1年以内2年2ヵ月被保険者期間被保険者でない期間★ ★一般教育訓練の支給対象者どこの教育機関、学校でも利用できるの?どこの施設でも利用できる訳ではありません。厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を開講している教育機関でのみご利用いただけます。TAC/Wセミナーの厚生労働大臣指定講座は、当パンフレットのP14?P36にてご確認ください。掲載のないコースでは利用できません。通学メディアは開講月にもご注意ください。当パンフレットはTAC直営校および通信受講でのご案内になっております。TAC提携校通学での制度利用については、各提携校へ直接お問い合わせください。QA一般教育訓練給付制度を何度も利用することはできる?支給要件期間と教育訓練給付金受給後の制限期間により、約3~4年に一度ご利用になれます。当制度を初めて利用する方に限り、支給要件期間が1年以上あればご利用になれます。一度制度を利用し、教育訓練給付金を受給すると、その時の受講開始日以前の支給要件期間(雇用保険の被保険者期間)は、次に給付制度を利用する時には通算されません。このため、当時の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上にならないと、新たな資格が得られないことになります。さらに、平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合は、受給の際にハローワークが定める「支給決定日」から受講開始日前までに3年以上経過していることも必要となります。なお、同時に複数のコースで制度を利用することはできません。QA受講開始日とはいつ?通学生は講座開講日、通信生は初回発送日です。通学生(教室・個別DVD講座)と通信生では、受講開始日の定義が異なります。通学生: 講座の開講初日が受講開始日     開講前や開講後に講座をお申込になった場合も、日程表の開講初日が受講開始日となります。通信生: 講座の初回教材発送日が受講開始日受講開始日において、ご自身に支給要件があるか必ず確認してください。QA支給要件期間とは