ブックタイトル教育訓練給付制度 2017年秋冬版

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概要

教育訓練給付制度 2017年秋冬版

3◆受講開始日において在職中の方◆受講開始日において離職中の方初めて当制度を利用する場合過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合(*) 離職日の翌日以降1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上教育訓練の受講を開始できない旨をハローワークに申し出て認められ、適用対象期間の延長が行われた場合は、離職日から最大4年以内に受講を開始すれば対象になります。受講開始日において支給要件期間が通算して1年以上ある方離職日までに支給要件期間が3年以上(初めて利用する場合は1年以上)あり、離職日の翌日以降、受講開始日までの期間が1年以内(*)の方過去に受給した受講開始日から今回の受講開始日までの支給要件期間が通算して3年以上ある方公務員、自営業、経営者の方は原則対象にはなりません。過去に雇用保険の被保険者であった期間がある場合は、上記「離職中の方」を参照してください。支給要件期間はTACでは判断できませんので、ご自身で判断できない場合はハローワークへ照会してください。     P4平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した方は、受給日(支給決定日)から受講開始日前までに3年以上経過していることも必要詳細は65歳以上の人は対象にならないと聞いたことがあるけど、給付制度を利用できるようになったの?平成29年1月1日より高年齢被保険者の方も対象になりました。平成29年1月1日以降に受講開始する場合で受講開始日において支給要件期間を満たしている方は、制度を利用できるようになりました。ご自身が対象であるかどうかは、ハローワークにて照会してください。QA「適用対象期間の延長」って何?受講開始日において離職中の方のうち、被保険者の資格を失った日(離職日の翌日)以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合は、ハローワークにその旨を申し出ることにより、その被保険者資格を失った日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)をその受講を開始できない日数分(最大3年まで)延長することができます。QA「適用対象期間の延長」の手続きをするにはどうするの?専用の申請書の提出が必要です。ハローワークにて配布される「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、原則本人の住居所を管轄するハローワークに提出してください。なお、この提出は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上対象教育訓練の受講を開始できなくなった日の翌日以降、早期に行っていただくことが原則ですが、延長後の適用対象期間の最後の日までの間であれば、提出は可能です。QA現在、失業保険の給付を受けている。一般教育訓練の支給要件は満たしているけど、給付制度も利用できる?ご利用できます。受講開始日において一般教育訓練の支給要件を満たしていれば、失業給付の支給を受けていても当制度を利用できます。支給要件が不確かな方はハローワークにて照会することをお勧めいたします。QA給付制限期間